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私の終活 改正原戸籍の取得

2023/02/21
私の終活 改正原戸籍の取得

いつもご覧いただきましてありがとうございます。

自分の死後、煩雑な手続きを、少しでもラクにしておくために出来ることをご提案。

戸籍請求手続き

今日のポイント

  1. なぜ必要?
  2. 誰が取る?
  3. いつ取る?
  4. どこでとる?
これらを順番に見ていきましょう。

戸籍が死後に必要な理由

人の死後には、故人だけでなく、家族親族分の戸籍が必要になるシーンがかなりあります。

生後(婚姻年齢からでも事足りるらしいですが)から現在までの戸籍謄本(改正原戸籍)を揃えます。

主に相続で必要となります。

家族は知らないが、認知している子どもが他にいるという場合(修羅場)、また以前の婚姻で設けた子がいる場合(修羅場)など、様々な事態に備えて、きちんと法に基づいて遺産分割をすすめる手続きに欠かせません。
  • 遺言書の検認
  • 相続税の申告・納税
  • 生命保険金の請求
  • 遺族年金の請求

 ・国民年金の遺族基礎年金請求

 ・国民年金の寡婦年金請求

 ・厚生年金の遺族厚生年金請求

  • 名義変更

 ・不動産の名義変更

 ・預貯金の名義変更

 ・株式の名義変更

 ・自動車所有権の移転

 ・電話(加入固定電話)の名義変更

他にも、

太陽光パネルで売電されているおうちは売買契約書の名義変更もありますし、

敷地内に公共物(電柱など)がある場合も必要です。

財産の有無に関わらず、誰でも必要になるのが戸籍謄本です。

誰が取る?

人が死んでからだと、遺族が取りに行くことになりますが、本人以外による戸籍謄本請求手続きは、本人がやるよりも大変です。

故人との関係性の証明のため、持参する証明書の追加など手間が増えてしまいます。

請求できる続柄も、直系に限られます。
同一戸籍内以外の兄弟姉妹(婚姻などで別に世帯がある人)やもっと遠い血縁だと、委任状が必要です。

交付申請できる人

  • 本人及び現在同一戸籍の人
  • 必要な戸籍に記載されている人の配偶者
  • 必要な戸籍に記載されている人の直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)
  • 正当な理由があって戸籍謄本等を交付申請する人(代理人が申請する場合は、委任状が必要)

いつ取る?

上記の理由から、現在までの戸籍は、生きているうちから手元に揃えておくのがおすすめです。

過去の事実に対しての証明ですので、有効期限はありません。
それとは別に、死後の戸籍も必要になりますので、見計らって申請しないと二度手間になってしまいます。ご注意ください。

故人の戸籍謄本が取れるタイミング

死亡届(死亡後7日以内に提出)を役所に提出

届出の内容に問題がなければ、1~2週間後に「死亡」を戸籍謄本に反映

どこで取る?

  • 市区町村の役所

戸籍は、本籍地のある市区町村の役所で交付申請をします。

ですから、まず必要な戸籍の本籍地や筆頭者がわからないと請求できません。

親や家族に聞いても本籍地がわからない、という時は、先に本籍地・筆頭者の記載された住民票の写しを取得するといいですね。

窓口で必要書類と共に、「一生分の戸籍謄本を揃えたい」と伝えます。

そこで全部揃わないときは、次の戸籍がどこにあるかを聞いてみるといいでしょう。

本籍地が請求する方のお住まいから遠い場合、あるいは多忙で行けない、という場合にも請求方法があります。
  • 郵便による交付申請

戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法は、各自治体のホームページで詳しく説明しています。

戸籍に関する証明書交付申請書もダウンロードできるので、故人の本籍が遠方の場合は、利用してみましょう。
  • マルチコピー機

現在は(対応している市町村に限りますが)コンビニで本人がマイナンバーカードを使って請求できるようになっています。

住民票・印鑑証明・戸籍と、マルチコピー機から印刷できます。開庁時間を気にせず取り寄せできて便利ですので、お試しください。


おまけ

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

  • 戸籍謄本と戸籍全部事項証明書は同じもの

戸籍謄本とは、戸籍の原本を全てコピーして、市区町村長名と公印等を押して証明した書類のことです。

「謄(とう)」とは、「全文写し」の意味で、戸籍に入っている人全員の情報が記載されています。

夫婦と未婚の子が2人いれば4人の、未婚の子のうちひとりが結婚すればその子は除籍され、3人の戸籍謄本になります。

現在では、戸籍の情報をコンピュータ化して保管するようになり、名称が戸籍謄本から戸籍全部事項証明書に変わっています。

  • 戸籍謄本と戸籍抄本は違う

戸籍抄本とは、戸籍に記載されている人のうち、ひとり、もしくは複数人の身分事項を証明するものです。

「抄(しょう)」とは、「必要部分写し」の意味で、戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項について違いはありません。

こちらも電子化で呼称が個人事項証明書に変わりました。


既婚者はみなさんご経験でしょうが、結婚すると、夫婦ともに両親の戸籍から除籍され、新たな戸籍を作る仕組みになっています。

私はその後離婚したので、夫婦の籍から除籍しています。ですからそこには元夫がボッチです。

新たに私が戸籍を持ち、後に子どもたちを入籍し、私の旧姓への改姓を裁判所に届け出て変更した、という経過です。

これはね、あまり経験されていないかと思いますので今後のご参考までに。(え?何の参考?(笑)マジで名前の手続きってめんどくさいので夫婦別姓早く許可してほしいですよ。)


先延ばしにはできない話

「まだ元気にしてる親に、そんなんちょっと言いづらいわぁ」って思う方もいらっしゃるでしょうが、親世代も周囲に見送りを経験される方が増えてきますよね。既に喪主を経験した、という方もおありかも知れませんね。
まだの方でも、友人知人から死後事務手続きの煩雑さについての愚痴や苦労話を耳にされていると思います。
ですから、「先に集めとけるねんて!」という話は、親にとってはお得情報ではないでしょうか?

実際、親が自分で揃えておいてくれれば、将来の私たちのタスクが一個減りますし、親にとっても自分のルーツを改めて眺める機会になりますので、人生の終盤にはとてもよいことではないかな?と思います。

そして親だけでなくパートナーや兄弟たちとも、改めて、お互いが健在なうちに、「どんな死に方がしたいか?」死にまつわる考えを聴いておくことが大切なんです。
大切な家族だからこそ、何かしらきっかけを見つけては、話し合っていただきたいと思っています。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

 では、またー。
 
ライフオーガナイズの基本理念
『ニーチェの言葉から』

 This is my way.
これは私のやり方です。
 What is your way?  あなたはどんな風にしますか?
 THE way does not exist.  唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

 

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

 

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。
お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。
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