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今日は終活の話題。
遺言書の作成って、お金持ちがやることと思ってませんか?
あれは誰に、それは誰に、って、資産価値のあるものを家族や親族に遺すための指示書、という認識じゃないかと思います。
資産家が亡くなって、遺族の前で弁護士が遺言書を開封して「ちょっと何なのよー!!」っていうドラマ、よく見かけますよね。
だから、一般家庭には不要じゃないの?
私には無縁の話、と考えているひとが多いはず。
以下の状況にあてはまる人は準備した方がいいようです。
- 子どもがいない
- 相続人が一人もいない
- 相続人の数が多い
- 内縁の妻(または夫)がいる
- 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
- 障害をもつ子どもにより多くの財産を与えたい
- 家業を継ぐ子どもがいる
- 遺産のほとんどが不動産だ
- 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 遺産を社会や福祉のために役立てたい
- 相続に自分の意志を反映したい
- 特定の人だけに財産を譲りたい
- 推定相続人以外に相続させたい
- 財産を予め同居している子の名義にしておきたい
- 隠し子がいる…(笑)
遺言書作成は何もお金持ちに限らない、ということがお分かりいただけるでしょうか。
普通の人でも、あった方がいいよね、と思われます。
では、なぜ必要なんでしょうか?
それは「家族や親族内における遺産分割に関するもめごとやトラブルを回避するため」です。
「そんなの、円満な家庭なら不要なのでは?」と思いますよね。
家族間、親族間の仲が良いと、遺言書は必要ないと思われるかもしれませんが、遺産分割協議を行っているうちにトラブルに発展するケースは残念ながらよくあるんですって。
しかも、多額の遺産がある場合よりも、5,000万円以下の場合でより揉める。
少ないほど揉める、という傾向があるようですよ。
ただ、遺言書さえあれば回避できるトラブルも多くあるということなので、残される家族や親族に相続トラブルが起きないようにするためにも、自分の最後の意思表示である、遺言書を作成しておきましょう。
自分が死んだ後に、揉め事で親族が不仲、とか、いたたまれませんよね。
ご存じかと思いますが、相続の原則というものがありまして、法定相続人にも優先順位が決まっています。
故人が遺言で何も言わなかったら、法定相続人たちで法律に則って遺産を分けます。
もしかしたら、本当に遺したい人には遺せないという場合も発生します。
また、相続人が誰もいない場合もあります。
そういう時には、特別縁故者(※相続人がいない相続財産を家庭裁判所の裁判に基づいて分与された者 by Wikipedia)へ渡ります。
この特別縁故者とは、一緒に暮らしていた方や身の回りの世話や看護をしてくれた方などが該当する可能性がありますが、生前に故人が自身で家庭裁判所に申し立てを行い、認可されなければならないという制度です。
そうした該当者もいなければ、最終的には故人の財産は国に帰属することになります。
何もしなければ税金のように国が徴収していくんですね。
せっかくの財産を国に使われるくらいなら、自分の望む社会貢献をしているところに寄付する、ということも可能です。
市町村に使途限定で遺贈することもできますし、NPOや児童養護・介護施設にも可能。寺社仏閣にも遺贈できます。
遺言って、自分の意思を表す、最後の手紙のようなもの。
単にモノやお金を分けるためだけの指示書のようなものではなく、「どうしてその結論に至ったか?」気持ちや事情を説明しておくべきものなんですね。
自分の死後、遺族がどう過ごしてほしいか?
穏やかに、和やかに過ごしてほしければ、「はらたいらに全部!」みたいな極端な遺言はしない方がいいですよね。
とにかくなんでも、生前に説明を尽くしておくほうがいいような気がします。
合わせて、
- パートナーは何か考えているのか?
- 何かしらの備えがしてあるのか?
そんなことを話し合うと、よりいいですよね。
まとめ
財産は、すべて現金化しておいて、使い切って死ぬのがいちばん揉めないんですが、うっかり残ってしまった場合も、しっかり行先を指定しておくといいですね。
私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
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『ニーチェの言葉から』
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