いつもご覧いただきありがとうございます。
今日も引き続き終活の話題。
遺産相続協議書の作成って、遺言書と同じく、お金持ちに必要なものと思ってませんか?
これがそうじゃないんですよ。
相続権のある人が揃って全員で「誰が」「どの財産を」「どのくらい」もらうのかを話し合い「これで納得しました」という内容を書面に記すのが遺産相続協議書。
「特にこれといった財産はないわよ」という方、お気を付けください。
遺言書がなかった場合、法定相続人で分割する遺産ですが、どうやって分けるかは、話し合いのもとに決めることになる、ということです。
基本的な分割ルールはあるものの、現金以外の、きっかり分けられないものがある場合は、どうやって分けるか?で、まぁまぁ揉めます。
直接相続権のない親族が、分配に口をはさんで大惨事、ということもあったり。
こちら↓でも述べましたが、遺産が5,000万円以下のご家庭で、相続争いが頻発しているというデータがあります。
終活~相続 準備その3 私も遺言書必要なの?
いつもご覧いただきありがとうございます。今日は終活の話題。遺言書作成の目的遺言書の作成って、お金持ちがやることと思ってませんか?あれは誰に、それは誰に、って、資産価値のあるものを家族や親族に遺すための指示書、という認識じゃないかと思います。...
ですから、遺言がない場合に、遺産分割協議書を取りまとめるのは、かなりの労力と思っていた方がいいでしょう。
しかし、遺産分割協議書が不要な場合もあります。
1.相続人が1人だけの場合
遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合は、誰とも相談する必要がないので不要です。
また、「全財産を○○に相続させる」というような遺言によって、遺産を取得する権利がある人が一人になった場合と、
相続放棄、相続人の廃除、相続欠格によって、相続人が一人しかいなくなった場合も同様です。
- 相続放棄
正の遺産、負の遺産、どちらの相続権も放棄するという意思表示と手続きです。 - 相続人の廃除
故人に対しての虐待や重大な侮辱、著しい非行で「こいつには遺産をやらない!」と思う『遺留分を有する』推定相続人を、手続きで相続人から外しておくことです。
- 「虐待」とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること
- 「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉や感情を著しく害すること
- 「著しい非行」とは、虐待・重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行。例えば、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明等を指す。
- 相続欠格
特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度です。ただし代襲相続は可能。
1故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ドラマでよくある事例が相続欠格ですね。現実世界でも
5がよくあるようです。
2.遺言書がある場合
すべての遺産の行き先が遺言によって指定されている場合は、遺産分割協議書がなくてもいいようです。
3.法定相続の割合で相続する場合
きっちりとそれぞれの取り分を分け切ることができ、それに全員が納得できるようであれば、遺産分割協議書は作らなくてもよいようです。
4.名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合
遺産分割協議書は、遺産の名義変更手続きや、相続税の申告で必要となりますが、名義変更が必要な遺産や、相続税の申告の必要がなければ、必ずしも作成しなくて構いません。
名義変更が必要なもの
故人の預貯金については、遺言書がある場合は遺産分割協議書がなくても手続きができたり、金融機関の所定の用紙に相続人全員が記入することによって解約の手続きをすることができるところもあるそうです。金融機関によって対応が異なりますので、確認してくださいね。
遺産分割協議書を作るのがとても大変な場合も、不要とされる場合ありますが、協議で決まったことを書面にしておくことで、後あとのトラブルを予防するという意味でも、作成しておいて損はないというのが法律関係の方々の意見のようです。
また、令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されます。
不動産を相続した人は、登記簿上の所有権移転登録が義務となります。
近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地
や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていること
が社会問題となっています。
この解決を図るため、法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記
の申請が義務化されます。また、同日以前の相続であっても、相続登記がさ
れていないものは、義務化の対象になります。
相続登記をすることは、土地や建物の所有関係をはっきりさせる(相続に
よって自分が所有していることを他人に主張する)ことができるようになる
ため、みなさまご自身(ご家族)にとってもメリットがあります。
登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)
法務省民事局
空き家問題によるご近所トラブルの防止、公共の福祉を守るための遺産分割協議書と相続登記です。
めんどうですが、結果的に自分や家族を守ることになります。
必ず対策をしましょう。
いちばんいいのは、遺言書によって自分の意向を書き残すことと、遺留分に関しても異議が出ないような根回しです。
これはやっぱり、生きている間の人間関係が円満でないと難しいので、今の生活での関係性を見直すことが必要になるかもしれません。
自分の死後、遺族がどう過ごしてほしいか?ということを考えた、遺言書と遺産分割協議書の作成のススメでした。
私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念
『ニーチェの言葉から』
This is my way.
これは私のやり方です。
What is your way?
あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist.
唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
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